トップページ > 城東園について:個人情報に関する規程

個人情報に関する規程

個人情報保護規程

社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 野江特別養護老人ホーム城東園は、その保有する個人情報の保護に関する規程を次のように定める。

(目的)

第1条  この規程は、社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会 野江特別養護老人 ホーム城東園(以下「事業所」という)が保有する個人情報の適切な取扱に関して必要な基本的事項を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

(利用目的の特定)

第3条 個人情報の取得に当たっては、できる限りその利用目的を特定しなければならない。
2 利用目的を変更する場合には、本人に通知(書式1)又は公表するとともに、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的の通知等)

第4条 前条の利用目的は、あらかじめ公表されている場合を除き、本人に通知し、又は公表しなければならない。また、本人の同意を得ないで、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

(個人情報の適正な取得)

第5条 個人情報は、第3条に定める利用目的の範囲内において、適正かつ公正な手段によって収集されなければならない。

(個人情報の安全管理)

第6条 事業所は、保有する個人情報の安全管理のため、組織的、人的、物理的、及び技術的措置を講じなければならない。

(従業者及び委託先の監督)

第7条 事業所は、従業者(ボランティア等を含む)及び個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合はその委託を受けた者に対し、個人情報の安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(個人情報の第三者への提供)

第8条 事業所は、法令による場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報をみだりに第三者に提供してはならない。

(個人情報の開示、削除等)

第9条 事業所は、本人から、自らの個人情報について開示、訂正、追加又は削除を求められたときは、必要な確認を行い、遅滞なく対応しなければならない。

(苦情への対応)

第10条 事業所は、個人情報の取り扱いに関する苦情を受付ける窓口等を設置し、苦情の申し出があった場合は、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(具体的な運用規則等)

第11条 事業所は、本規程のほか、個人情報の管理運用に関する具体的な事項について、各々個別に規則等を制定し、個人情報保護に万全を期さなければならない。

 

社会福祉法人 恩賜財団 大阪府済生会
野江特別養護老人ホーム城東園

 

文字を大きくする文字を小さくする