診療記録等の開示

診療記録等の開示について

当院では患者さんご自身からの申請に基づいて、診療録等の開示を行っています。診療記録等に記載された情報は、患者さんの個人情報ですので、患者さんご本人以外への開示は基本的には行っていません。また、ご本人であっても開示することにより治療に有害な影響が予測される場合などは、院内「個人情報管理委員会」等の諮問機関で開示の可否を決めさせていただきますのでご了承ください。

患者さんご自身が、病状や治療方針などの診療に関わる情報をよく知り、医療従事者と協同して治療を進めることが、納得し満足できる医療を受けることにつながります。外来での診療や入院中の診療の経過に関わってお聞きになりたいことや詳しい説明を求めたい場合は、診療録等の開示手続きによらず、お時間をとらせていただきますので、担当の医師や看護職員にお気軽にご相談ください。

  • ※ 診療録等の開示申請は別途書類でのお申込みが必要となります。詳しくは受付にてお問い合わせください。

大阪府済生会野江病院 病院長

診療記録等の開示申請書

診療記録等開示の申請は当院所定の書類に必要事項を記入し、受付へご提出ください。担当の職員がお伺いします。

診療記録等の開示手引き

当院における診療情報の提供(診療記録等の開示について)

どのような診療情報が提供されるのか?

当院で管理されている診療記録の他、看護記録(助産記録)、手術記録、検査記録・検査成績表、画像検査等の諸記録やこれらに含まれる情報が対象になります。

誰でも提供を求められるのか?

診療情報は患者さんの大切な「個人情報」ですので、原則として患者さんご本人による請求となります。但し患者さんご本人以外でも以下に該当する方であれば提供を求めることができます。

  1. 患者さんご本人の指名または同意を得た親族、またはこれに準ずる方。
  2. 患者さんご本人の判断の判断能力が欠如していると判断された場合は、法定代理人もしくは実質的に患者さんの世話をされている親族またはこれに準ずる方。
  3. 患者さんご本人が未成年の場合の法定代理人。
  4. 患者さんが15歳以上で合理的判断が可能である場合は、患者さんご本人の同意が必要です。

なお、詳細は担当の職員にお尋ねください。

  • ※ 「親族」とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(民法725条)を指し、「これに準ずる方」とは、内縁の妻など、民法958条の3の特別縁故者を指します。
  • ※ 診療情報は、患者さんの「個人情報」となりますので、患者さんご本人のプライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者さん本人のご指名のない方、ご友人、勤務先の方、保険会社の方等は診療情報提供の請求ができる対象者となりませんのでご了承願います。

診療情報はどのような方法で提供されるか?

診療内容の説明

診療内容については、患者さんに十分にご理解いただけますよう日常診療の中で、丁寧な診療内容の説明に努めております。医師等の説明でわからない点などありましたらお気軽に質問いただきますようお願いします。

診療記録等の開示

通常の診療説明以外に、診療記録等の開示を希望される場合は、当院所定の申請書に必要事項をご記入いただき、病院長宛に開示の申請を行うことができます。開示の方法は診療記録等の閲覧以外に、複写や診療内容の要約(退院時サマリー等)などの提供を申請することもできます。開示に関しては、院内「個人情報委員会」等の諮問機関で開示の可否を決定します。

診療記録等開示のお申し込み方法

受付

入院・外来ともに1階受付にてお受けいたします。

受付時間

月~金:9時~16時(休診日を除きます)

開示申請の手続き(下記の書類等をご持参ください)

  • 診療記録等開示請求書
  • 本人確認に必要な書類(下記のいずれか1点)
  • 印鑑

運転免許証、パスポートなど国が発行するもので写真と生年月日が確認できるもの、国家資格等の免許や認定証など

  • ※ 上記の書類がない場合は、健康保険証、老人保健法医療受給者証、年金手帳など1点と公の機関が発行した証明書等の2点が必要です。患者さん(本人)以外の場合は、患者さんとの関係がわかる証明書(保険証、戸籍謄本)等をご持参いただきますようお願いします。なお、患者さんご本人を含めて、開示対象者であるとの確認が出来ない場合や不明確な場合については、開示できませんのでご了承願います。

開示の可否

原則として申請書を受理した日から15日以内に回答させていただいておりますが、審査等に時間がかかる場合は改めて日程を連絡させていただきますので、ご了承願います。

費用(税別)

診療記録等の写しの提供※ 1枚につき20円
画像の写しの提供※ 1枚につき1,000円
要約書(サマリー)の提供 1式につき4,000円
医療従事者に面談(説明)を
希望される場合
面談(説明)時間※2 30分につき3,000円
面談(説明)内容の要約書※3 1式につき4,000円
  • ※ 電子媒体である場合も同額となります。(但し、画像閲覧ソフト・電子媒体等は実費徴収となります。)
  • ※ 面談は2時間以内とさせていただきます。

その他

開示は病院内の指定場所で、医療情報管理・運営課職員の立会い同席のもとに行います。立会人は、病状や経過のご説明はできません。

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