大阪府済生会野江病院は、地域の皆様の健康と安心を守るため、日々の医療活動に尽力しています。私たちは、患者さん一人ひとりが安心して治療を受け、希望を持って明日へ進めるよう、質の高い医療の提供と療養環境の充実に努めています。
この活動は、皆様からの温かいご支援なしには成り立ちません。
皆様からのご寄付は、患者さんの療養環境の向上、最新医療機器の導入、そして医療を支える人材の育成など、様々な形で地域医療の最前線で活用されます。
「誰かの役に立ちたい」「医療を支えたい」
そんな尊い想いが、当院の医療をより豊かにし、多くの患者さんの笑顔につながります。
例えば、ご寄付によって導入された最新の医療機器は、より正確な診断と効果的な治療を可能にし、患者さんの負担を軽減します。また、快適な療養環境は、患者さんが安心して治療に専念できる大切な場所となります。
私たちは、いただいたご寄付を大切に、透明性をもって活用し、その成果を皆様にお伝えしてまいります。
例:車イスの整備、人工膝関節置換術支援ロボットの導入、ビデオスコープの整備、エコロジーガーデンなどに活用させていただきました。
人工膝関節置換術支援ロボット
当院へのご寄付は、地域医療への貢献となるだけでなく、税制上の優遇措置を受けることができます。
所得税法および法人税法に基づき、所得控除または税額控除のいずれかをご選択いただけます。特に税額控除は、少額のご寄付でも大きな減税効果が期待できます。
済生会は社会福祉法人であるため、寄付金は所得税法第78条第2項第3号および法人税第37条に定める寄付金として税法上の優遇措置が受けられます。
また、弊会は平成23年11月1日付で厚生労働大臣から「税額控除」適用法人としての証明を受けたことにより、「所得控除」方式の他に「税額控除」方式を選択することができます。
「税額控除」方式は、「所得控除」方式に比べ、小口のご寄付への減税効果が高いことが特徴です。
(所得金額-所得控除額(※1))×税率=税額
※1 寄付金額(※2)-2,000円=所得控除額
税額-税額控除額(※1)
(寄付金額(※2)-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当額を限度)
※2どちらの方式も控除を受けられる寄付金額は、年間総所得金額等の40%が上限です。
※発行される「寄付金領収書・税額控除に係る証明書」は税法上の優遇措置を受けるための確定申告時に必要となりますので、大切に保管してください。
なお、税制優遇の詳細や確定申告時のお手続き方法等につきましては、最寄りの税務署または国税庁にお問い合わせをいただくか、国税庁ホームページでご確認ください。
皆様からの温かいご支援を心よりお待ちしております。
ご寄付のお申し込みは、下記のフォームより承っております。
下記のメールフォームよりお申込みください。
受付完了後、担当者よりご連絡させていただきます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
住所 | 〒536-0001 大阪市城東区古市1-3-25 |
---|---|
窓口 | 大阪府済生会野江病院 経理課 |
電話 | 06-6932-0401(代表) |
電話受付 | 8:50~17:00(平日・祝日のみ受付) |
※利害関係者からのご寄付はお受けできない場合がありますので、事前にお問い合わせください。