患者さんの権利

患者さんの権利・患者さんへのお願い

患者さんの権利

済生会野江病院は、医療の中心はあくまで患者さんであるとの「患者本位の全人的医療の遂行」の理念のもと、患者の権利に関する「世界医師会リスボン宣言」の趣旨を遵守し、患者さんの以下の権利を尊重します。

  1. 良質かつ安全な医療を公平に受ける権利

    1. 患者さんは、信条、社会的地位、障害、疾病の種類などで差別されることなく、最適で良質かつ安全な医療を継続的に受ける権利があります。
  2. 個人の人格と尊厳の尊重および、個人情報を保護される権利

    1. 患者さんは、医療提供者との相互協力のもと、個々人の人格、価値観、尊厳およびプライバシーなどが尊重された医療を受ける権利と、これらの個人情報が保護される権利があります。
  3. 各人が受ける医療に関する選択の自由と、自分で決定する権利

    1. 患者さんは、理解しやすい言葉や方法により、十分な説明と情報提供を受ける権利と、自分自身で医療内容および医療機関を決定する権利があります。
  4. 自己の診療記録の情報開示を求める権利と、情報開示を拒否する権利

    1. 患者さんは、自己の診療記録の情報開示を求める権利があります。
    2. さらに、患者さん本人が予め拒否の意思を表示していない場合には、その家族にも診療記録の開示を求める権利があります。
    3. また、患者さんが望む場合、自己の情報を知らされずにおく権利もあります。
  5. 健康教育を受ける権利

    1. 患者さんは、自己の健康や保健サービスに関する選択をするための十分な情報・知識を得る保健教育を受ける権利があります。

患者さんへのお願い

  1. 患者さんご自身の健康に関する情報を出来る限り正確に提供して下さい。

    1. 最適で良質かつ安全な医療を行うために、医師や看護師をはじめとする医療提供者に、ご自身の健康に関する情報を出来る限り正確に提供して下さい。
    2. 私たち医療提供者側も、患者さんが安心して健康に関する情報を提供出来る環境を作る事に努力します。
  2. ご自身の医療に関する説明に対し、十分に理解できるまで質問して下さい。

    1. 各人が受ける医療に関する自由な選択と、自分で決定し納得出来る医療を受けるために、ご自身の医療に関する説明に対し、十分に理解できるまで質問して下さい。
    2. 他の医療機関の意見(セカンド・オピニオン)を求めたい方は、主治医または地域医療支援センターまでお申し出下さい。
  3. 医療提供者とともに、検査や治療などに意欲的に取り組んで下さい。

    1. 医療は、患者さんと医療提供者との相互協力関係のもとで行われるものでありますので、患者さんも検査や治療などご自身が受けられる医療に意欲的に取り組んで下さい。
  4. 他の患者さんが、心地良く治療を受けられるように配慮して下さい。

    1. 当病院の規則と約束事を守って戴き、他の患者さんの治療と病院職員の医療業務に支障を来たさないように配慮して下さい。

患者さん―医療者のパートナーシップ

当院では、病院の理念、基本方針にそって、よりよい医療を実現するよう努力しています。医療はもとより、患者さんと医療者の共同作業であり、患者さんに積極的に医療に参加いただき、患者さん・ご家族と医療者が互いを信頼・尊重しあうパートナーシップの強化を重要な事と考えています。

当院では、理念、基本方針を実践するとともに、「インフォームドコンセント」、「セカンド・オピニオン」、「情報開示」などにより患者さんが主体的にご自分の治療に参加いただけるよう努めています。患者さんによりよく疾患や治療を理解いただくために勉強会などを行い、病院全体として組織的に取り組んでいます。 気になること、疑問に思うこと、希望することなど、遠慮なくご相談ください。

また、積極的に医療に参加いただくために、患者さんにお願いすることもあります。具体的には、安全確保のためにアレルギー歴など、ご自身の健康に関する情報を正確に医療者にお伝えください。また病院のいろいろな場所で名前を名のっていただいたり、必要な場合はリストバンドを付けていただくことがあります。患者さんと医療者が協力して、よりよいパートナーシップを作り上げていきたいと考えています。

輸血を拒否される患者さんに対する当院の基本方針

当院は相対的無輸血で対応します

  1. 宗教上の理由に基づく輸血拒否は、患者個人の自己決定権として尊重し、輸血以外の治療手段の提供に努力します。
  2. 輸血以外に救命手段がない場合は、輸血同意書が確保できなくても輸血を行います。この方針は、成人・未成年の区別に関わりありません(絶対的無輸血の拒否)。
  3. 絶対的無輸血を誓約する免責証明書等に署名・捺印はいたしません。
相対的無輸血 患者さんの意志を尊重して可能な限り無輸血治療に努力するが、「輸血以外に救命手段がない」事態に至った時には輸血をするという立場・考え方。
絶対的無輸血 患者さんの意志を尊重し、たとえいかなる事態になっても輸血をしないという立場・考え方。

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